不動産での心配事、お悩みごとはお気軽に小林不動産鑑定事務所へご相談ください。
このようなことで心配事やお困りごとはございませんか?
今、不動産鑑定はさまざまな場面で必要とされています。
小林不動産鑑定事務所なら、敷居が低くアフターフォローも安心です。
事業内容
不動産鑑定とは
不動産鑑定士と聞いて、みなさんはすぐおわかりになるでしょうか。
不動産鑑定士とは弁護士や税理士などと同じ国家資格であり、その業務である不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務とされています。
仕事の内容としては国、都道府県、市町村から依頼される地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の標準宅地評価などがあります。
これはみなさまがよく新聞やテレビで目にする「○○市における1年間の地価は○%の上昇、あるいは▲%の下落」の報道発表は上記評価がもとになっており、そういった意味では不動産鑑定は生活にとても身近なものなのです。
ただそれ以外においても不動産鑑定が活用されるケースは多く、例えば遺産分割や財産分与、法人と経営者間での売買等裁判所や税務署などに適正な評価額の立証資料のため不動産鑑定評価書が活用されています。
小林不動産鑑定事務所の特徴
小林不動産鑑定事務所は、主に係争や税務用の評価を得意としています。それぞれの不動産問題に対し、個別具体的な解決案を提示いたします。
そして、その対応レスポンスの早さを重視しています。時間は貴重な財産です。みなさまのご希望お悩みやお困りごとをスピーディーに解決。アフターフォローも万全で安心してご依頼いただけます。
札幌市を中心に全道どこでも対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。
Zoomなどでのオンライン相談も受け付けております。
ご依頼の流れ
小林不動産鑑定事務所は、サービスを必要とする皆様にとっていつも身近で気軽に相談できる事務所であることを目指しています。
ご相談をいただいてからご検討をいただき、正式鑑定になるまでは一切の相談費用等は発生しませんのでご安心ください。
鑑定評価の依頼と提出について
ここまで無料 |
不動産評価のご相談 | 1 |
不動産評価にあたって必要な資料等のご提供 (メールまたはFAX) |
2 | |
概算額の⾒通しを報告・お⾒積額のご提⽰ |
3 | |
依頼者様側で依頼するかどうかご検討 | 4 |
必要な場合は有料で対応いたします |
正式依頼 | 5 |
不動産鑑定評価書の内容説明・提出 |
6 |
個人の皆様へ
個人で不動産鑑定をご依頼されるケースは様々です。
一般的に自宅の売却、購入においては売主様、買主様それぞれ納得した上で契約を行うのでわざわざ費用をかけて鑑定評価書を取得するケースはほとんどありません。
ただ遺産分割や財産分与においてお互いの主張に大きな開きがあり、今後調停や訴訟を検討している場合は鑑定評価書の採用も考慮すべきです。
適正な評価額を立証することにより今後のトラブルを回避し、結果より早い解決につながります。
士業の皆様へ
弁護士の先生、税理士の先生、過去に鑑定評価書を使われたことがありますでしょうか。
弁護士の先生は賃料や地代、借地、遺産分割、財産分与において調停、訴訟用に鑑定評価が必要になる場合が多いと思われます。
また税理士の先生も顧問先の会社におけるオーナーと法人間における売買、親会社と子会社間の売買の際に税務署への取引価格の妥当性の証明において必要になる場合があります。相続においても特殊な土地の場合、相続税財産評価基準で評価するよりも不動産鑑定評価によるほうが評価額が下がる場合があり、その場合依頼者様の節税効果につながります。
依頼内容によっては不動産鑑定までは必要ない場合も考えられます。ただもし不動産鑑定評価を取ることによりクライアント様のメリットにつながるとお考えの場合は一度ご相談下さい。鑑定評価が必要なのか、必要な場合は価格の概算額及びそれに伴う費用をお伝えしますのでそれを踏まえ依頼するかどうかご判断下さい。
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